• OBOG会規約

  • 第1章 総則

    (名称)

    第1条 本会は、上智大学体育会フライングディスク部 Freaks OBOG会(略称Freaks OBOG会)という。

     

    (事務所)

    第2条 本会の主たる事務所は会長の自宅内に置くこととする。

     

    (目的)

    第3条 本会は、上智大学体育会フライングディスク部 Freaks(略称Freaks)の活動を支援し、OBOGの親睦を図ることで、フライングディスクの発展に貢献することを目的とする。

     

    (事業)

    第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。

    (1)総会を開催する。

    (2)5年ごとに創立記念行事を開催する。

    (3)Freaksの活動への各種支援を行う。

    (4)その他、前条の目的を達成するため必要な事業を行う。

     

    第2章 役員

    (役員)

    第5条 本会に次の役員を置く。

    (1)会長   1名

    (2)事務局長 1名

    (3)理事    最大4名

    (4)監事  1名

     

    (役員の選任)

    第6条 役員は総会において選任する。

    2.役員は会員の互選によりこれを選任する。

    3.役員は相互にこれを兼ねることができない。

    4.辞任・解任等により役員に欠員が出た場合は、理事会にて後任者を選任し、書面等をもって会員の承認を得ることとする。

     

    (職務)

    第7条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。

    2.事務局長は次に掲げる職務を行う。

    (1)総会・理事会の常務を行う。

    (2)本会の財産を管理し、その運用を行う。

    3.理事は会長・事務局長を補佐するとともに、理事会の審議に参画する。

    4.監事は次に掲げる職務を行う。

    (1)財産及び会計を監査すること。

    (2)会長・事務局長の業務執行状況を監査すること。

    (3)財産、会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときはこれを理事会及び総会に報告すること。

    (4)前号の報告をするための必要があるときは理事会及び総会の招集を請求し、もしくは招集すること。

     

    (任期)

    第8条 役員の任期は5年とする。ただし、再任を妨げない。

    2.補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

     

    (報酬等)

    第9条 役員は原則として無給とする。ただし、職務に伴い必要とされる経費についてはこれを支給するものとする。

     

    (顧問等)

    第10条 本会に顧問を置くことができる。

    2.顧問は総会の議決によりこれを委嘱する。

    3.顧問は本会の業務運営上の重要事項について会長の諮問に応ずる。

    4.顧問の任期は終身とする。

     

     

    第3章 財産及び会計

    (財産)

    第11条 本会の財産は、次に掲げるものを以て構成する。

    (1)寄付金品

    (2)会費

    (3)事業に伴う収入

    (4)財産から生じる収入

    (5)その他の収入

     

    第12条 本会の財産は、事務局長がこれを管理する。

     

    (事業計画及び予算)

    第13条 本会の事業計画、及びこれに伴う予算に関する書類は、理事会において監事を除く役員の3分の2以上の議決を経るものとする。これを変更する場合も同様とする。

     

    (事業報告及び決算)

    第14条 本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後作成し、理事会において監事を除く役員の3分の2以上の議決を得た上で、速やかに会員に公開するものとする。

     

    (会計年度)

    第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

     

     

    第4章 総会

    (権能)

    第16条 総会は、次に掲げる事項を議決する。

    (1)役員の選任

    (2)規約の変更

    (3)その他、本規約に定める事項、及び本会の業務に関する重要な事項

     

    (種類及び開催)

    第17条 総会は通常総会と臨時総会の2種とする。

    2.通常総会は、5年に1回、創立記念行事にあわせて開催する。

    3.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

    (1)会長が必要と認めたとき。

    (2)正会員現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面等をもって招集の請求あったとき。

    (3)第7条第4項第4号の規程により、監事から招集の請求があったとき。

     

    (召集)

    第18条 総会は、会長が召集する。

    2.総会を召集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を、少なくとも30日前までに通知しなければならない。

     

    (議長)

    第19条 総会の議長は、総会の場で正会員の互選によりこれを選任する。

     

    (定足数)

    第20条 総会は、会員現在数の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

    2.前項の出席者数には第22条に定める書面表決者、みなし表決委任者を含むものとする。

     

    (議決)

    第21条 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数を以て決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

     

    (書面表決等)

    第22条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面等を以て表決するものとする。

    2.前項の書面等が提出されない場合には議長に表決を委任したものとみなす。

    3.前2項の場合における前2条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。

     

    (議事録)

    第23条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し会員に公開しなければならない。

    (1)日時及び場所

    (2)会員の現在数、出席者人数

    (3)審議事項及び議決事項

    (4)議事の経過の概要及びその結果

     

     

    第5章 理事会

    (構成)

    第24条 理事会は、役員をもって構成する。

     

    (開催及び召集)

    第25条 理事会は、会長または事務局長が必要と認めたとき、それを開催する。

     

    (権能)

    第26条 理事会は、次に掲げる事項を議決する。

    (1)事業計画及び予算の決定

    (2)事業報告及び決算の承認

    (3)その他本会の業務の執行に関する事項、及び緊急な事項

     

    2.理事会の議決事項は速やかに会員に公開するものとする。

     

     

    第6章 会員

    (会員)

    第27条 本会の目的に賛同し、本会の活動を支援する者を会員とする。

    2.会員を分けて、正会員、特別会員の2種類とする。

    (1)正会員は、Freaksに過去在籍、その活動に参加した者をいう。

    (2)特別会員は、Freaksの活動を支援し、本会が認めた者をいう。

     

    (入会)

    第28条 前条第2号の条件を満たした場合、特段の意思表示が無い限り場合、本会へ正会員として入会したものとみなす。

    2.特別会員は、書面等により本会に対して入会の意思表示を行い、本会の承認を得なくてはならない。

     

    (会費)

    第29条 会員は、会費を次の通り納入しなくてはならない。会費の計算期間は1年とし、1年分の会費を先払いするものとする。会員が計算期間の途中で退会した場合でも会費の払戻はしない。納入方法は理事会にて定めるものとする。

    (1)正会員  年2,000円

    (2)特別会員 年2,000円

     

    第30条 会費の納入を怠った場合については、以下の権利を失うものとする。

    (1)総会等における議決権

    (2)規約第20条に定められた総会の議長への就任

     

    (臨時会費)

    第31条 特別の費用を必要とする時は、理事会の議決を経て、臨時会費を徴収することができる。

     

    (退会)

    第32条 本会を退会するものは、書面等により本会に対して退会の意思表示をしなくてはならない。

     

    (除名)

    第33条 会員が本規定の条項に違反し、または会員としてあるまじき行為のあったと認められる時は、総会の議決を経て、除名することができる。

     

     

    第7章 解散

    (解散)

    第34条 本会は、総会において、正会員現在数の3分の2以上の議決を経て、解散することができる。

     

    (残余財産の処分)

    第35条 本会が解散するときに有する残余財産は、総会において、正会員現在数の3分の2以上の議決を経て決めるものとする。

     

     

    第8章 補則

    第36条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、別に定める。

     

    附則

    平成28年4月1日から適用する。